新宮市議会 2022-06-21 06月21日-02号
裁判所で受ける和解調書は、確定判決と同じ効力、裁判所が判決を下した場合は判決文、和解がなったときは、この和解条件が判決文と一緒なんや。そこで確定している。裁判は一事不再理やから、この確定したやつは、もう確定判決やから、そこに1項、一番大事なんです。被告女性議員は原告大西に対し、大西の手が女性議員の臀部に触れたことに関し、大西が女性議員の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める。
裁判所で受ける和解調書は、確定判決と同じ効力、裁判所が判決を下した場合は判決文、和解がなったときは、この和解条件が判決文と一緒なんや。そこで確定している。裁判は一事不再理やから、この確定したやつは、もう確定判決やから、そこに1項、一番大事なんです。被告女性議員は原告大西に対し、大西の手が女性議員の臀部に触れたことに関し、大西が女性議員の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める。
裁判所で、いいですか、裁判所で裁判官が和解勧告に従って和解をしたら、その和解条件、和解調書は確定判決なんです。判決文と一緒なんや。その確定判決で、第1項でこう書いている。「被告は原告に対し、原告大西の手が被告女性議員の臀部に触れたことに関し、原告大西が被告の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める」認められているんです。
現場におった大西が、これは約定どおりやと言うているのに、現場におらなんだ人らが、大西は和解条件に違反したあると、言うていないで。新宮市の代理人は、口頭弁論と大西が出した証拠、相手の証拠と検討して、現場におらなんだけれども、新宮市の代理人は、大西の言うとおりやと。何ら違法な不当な発言はないと。賠償する必要はないと。そしたら、現場におらなんだ裁判官は、大西のやることは信用できんと。
ですから、松畑議員が大西議員から聞いたんやったら、大西は多分セクハラがなかったことを議会に報告することは和解条件から除外したあるんやということを説明したはずなんです。そうすれば、大西から説明を聞いたんやと言うんやったら、どうして大西の発言は和解条項から外れていると、あまりにもひどいと誹謗するんですか。
裁判所、まだ裁判が終わらん、和解条件ができる前から、向こうはセクハラなかったこと認めた。当局もこれで合っておるんやと。大西は一般質問の発言で何の問題もないと認めておるんやから。せやさかいに、当局については、裁判取り下げたると。 しかし、相手については、市民は大西がセクハラしたと思うとるんやから、みそぎにならんから、和解に応じれんと言ったんやで、俺。